65歳から報酬をどう設定 在職老齢の減額避けたい
2020.05.13
【厚生年金保険法】
- Q
当社は中小企業で、社長の奥さんも役員に名を連ねています。来年度には65歳になられるのですが、在職老齢の対象にならないように報酬設定したいということです。どのように考えればよいのでしょうか。【佐賀・W社】
- A
-
合算して月47万円以下 超えた分は半分カット
在職老齢年金の仕組みには、「60歳代前半の老齢厚生年金」を対象とするものと、「65歳からの老齢厚生年金」を対象とするものの2種類があります。
ご質問にある奥さんは、60歳代前半の間は、在職老齢年金の適用により、大幅に年金額が減額されていたと推察します(現在、国会で改正法を審議中)。
しかし、「65歳から」は、在職老齢年金の仕組みが変わり、減額が始まる賃金のボーダーラインも上方に引き上げられます。うまく役員報酬を設定すれば、満額の年金を受け取ることも可能です。
年金の支給停止額を決めるファクターは、3つあります。…
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2020年5月15日第2354号 掲載