病気併発して傷病手当金は? 異なる負傷疾病で休む

2020.05.13 【健康保険法】
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Q

 当社では、勤続20年以上の方の場合、私傷病による休職期間を最長1年と定めています。現在、メンタルヘルス不調で休んでおられる方が、今度は身体方面の病気で入院される事態となりました。こうしたケースで、傷病手当金はどのように扱われるのでしょうか。【栃木・G社】

A

報酬月額は多い方を使う それぞれ最長1年半支給

 傷病手当金は、療養のため労務不能となった4日目から支給され、「支給を開始した日」から1年6カ月で打切りとなります(健保法99条)。

 休業中に報酬が支給されたときは、その分、手当金が減額されます(報酬が手当金より多いときは全額ストップ、健保法108条)。つまり、傷病手当金は報酬が失われることに対する保障です。ですから、2つの病気があるからといって、2倍の額が支給されるわけではありません。

 しかし、新しい病気が生じたとき、支給期間は…

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2020年5月15日第2354号 掲載
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