年休日に休業命令可能か 本人請求とどちらを優先
2020.05.12
【労働基準法】
- Q
新型コロナウイルスの影響により休業を命じようとしたところ、就業規則に基づきあらかじめ年次有給休暇を請求していた従業員がいました。この場合、どちらが優先されるのでしょうか。その他、年休の5日の取得義務との関係で、会社が時季を指定していた場合は、どのように考えるべきなのでしょうか。【埼玉・F社】
- A
-
先後関係をみて判断する 通常は6割保障より有利
労働者の年休権(使用者の年休付与義務)の基本的内容は、年休日における労働義務が消滅し、年休手当請求権が発生することと解されています(土田道夫「労働契約法」)。したがって、例えば労働日ではない休日に年休を取得する余地はありません。
年休の時季指定については、シフト等の関係もあり休暇日の一定日数前までに指定するよう就業規則等で定めることが少なからずあります。
不可抗力的事由による休業期間または使用者の責に帰すべき事由による休業期間が発生したときに、それらの事由によってすでに労働義務がなくなる状態が確定しているのであれば、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2020年5月15日第2354号 掲載