受給すると不利益被る? 育休給付で心配な事 基本手当の要件関係へ

2020.05.15 【雇用保険法】
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Q

 当社の総務部管理職が、育児休業を取得します。本人はそれほど乗り気ではなかったのですが、他の男性に対するモデル・ケースという意味もあり、会社からの働きかけに応じたものです。社会保険関係で不利益はないと説明した際、雇用保険についても併せて確認を求められました。すでに取得した女性従業員に関し問題があったという話は聞きませんが、何か不利益が考えられますか。【長野・T社】

A

軽微だが算定基礎期間に

 雇用保険の給付関係では、被保険者期間等のファクターに応じて受給権の有無が決まります。基本手当(失業給付)について、育児休業がどう影響するか、確認してみましょう。

 受給権そのものと所定給付日数の2点が、関係してきます。まず、受給権ですが、「算定対象期間(離職の日以前の原則2年間)に被保険者期間が12月以上(特定理由離職者・特定受給資格者は以前1年に6月以上でも可)」あることが条件です(雇保法13条)。

 被保険者期間とは…

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令和2年5月18日第3257号16面 掲載
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