割賃後払いできる? 単月だけ締切日繰上げで
2020.05.19
【労働基準法】
- Q
月末締め、翌月10日払いで賃金を支払っています。しかし、諸事情につき、月末締めだと割増賃金の計算が間に合わない月が発生します。たとえば、その月だけ割賃に関する締切日を23日に繰り上げ、24日~月末分を翌々月の支払日に支払うといった措置を採るのは問題ないですか。【大分・B社】
- A
-
申告させて支払い調整
労基法は、賃金について全額払いや毎月一回以上払いなどを定めています(24条1項、2項)。ある月の割賃分を規定なしで翌月に支払うのは、厳密には同法違反です。
一方、全額払いに関して「前月分の過払い賃金を翌月分で精算する程度は…
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令和2年5月18日第3257号16面 掲載