扶養認定どうなる 想定外の残業増えた

2020.05.25 【健康保険法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 健康保険の被扶養者となるためには、年収130万円未満という基準があります。直近数カ月の残業が増えたとき、認定を取り消されてしまうのでしょうか。【山口・S社】

A

一時的な増収 取り消さない             

 被扶養者は、健康保険の被保険者に生計を維持されている必要があります(健保法3条7項)。その判定で用いる130万円という数字は、通知(昭52・4・6保発9号など)の中で出てきます。これは、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしています(令2・4・10事務連絡)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年5月25日第3258号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。