扶養認定どうなる 想定外の残業増えた
2020.05.25
【健康保険法】
- Q
健康保険の被扶養者となるためには、年収130万円未満という基準があります。直近数カ月の残業が増えたとき、認定を取り消されてしまうのでしょうか。【山口・S社】
- A
-
一時的な増収 取り消さない
被扶養者は、健康保険の被保険者に生計を維持されている必要があります(健保法3条7項)。その判定で用いる130万円という数字は、通知(昭52・4・6保発9号など)の中で出てきます。これは、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしています(令2・4・10事務連絡)。…
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令和2年5月25日第3258号16面 掲載