繰下げ命令は可能? 育児取得中従業員に対し
2020.05.26
【育児・介護休業法】
- Q
現在育児休業を取得中で、まもなく復帰する従業員がいます。業務の引継ぎなどに手間取っていて、育休終了日を少し後にずらしてもらえないものかと考えています。会社側から繰下げを命じることはできるのでしょうか。【愛知・K社】
- A
-
不利益扱い 該当の恐れ
育介法では、労働者が一定の時期までに事業主へ申し出ることで、1回に限って、事由を問わず育休終了予定日の繰下げができるとしています(法7条3項)。一方、事業主による繰下げの申出については、法律上、特段の規定は設けられていません。…
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令和2年5月25日第3258号16面 掲載