「酒気帯び」で保険金は? 法の基準下回り罰則なし
2020.05.30
【交通事故処理】
- Q
先日、車を電柱にぶつけてしまい、車が破損しました。駆け付けた警察官の呼気検査では、呼気1リットルにつき0.06mgのアルコールが検出され、酒気帯び運転で厳重注意を受けました。前夜のお酒が残っていたようです。罰則が適用される基準値には達していないので、処罰はされないということでしたが、保険会社に修理代を請求したところ、酒気帯び運転を理由に拒否されました。保険金は支払ってもらえないのでしょうか。【大阪・N生】
- A
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保険会社には免責条項が 不支給認めた判例あり
酒気帯び運転について、道路交通法65条1項は「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定めたうえで、同法117条の2の2は、酒気帯び運転をした者が、政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあった場合には、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると定めています。このアルコールの程度は、…
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2020年6月1日第2355号 掲載