500人以下の社会保険の適用拡大
2016.12.22
- Q
社会保険の適用拡大があるのは501人以上の大企業のみ、ということでいいでしょうか。中小企業についても何か取扱いがあったような気がしますが…。
- A
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厚労省は、公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律案を提出していたところ、平成28年12月14日に可決成立しました。年金額改改定ルールの見直しが一般紙等を賑わせていますが、適用拡大の取扱いにも一部変更があります。
特定適用事業所(いわゆる特定の労働者の総数が常時500人を超える適用事業所)以外の適用事業所についても、労使の合意に基づき、適用拡大を可能とするとなっています(本紙4月11日付3060号1面)。
当初、適用拡大の本体部分と合わせて今年10月からの実施を予定していたところずれこんだ形になりました。
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