20時間未満で喪失か 臨時的な短縮措置
2020.06.01
【雇用保険法】
- Q
臨時的に輪番休業することになり、週の所定労働時間が20時間を下回りそうな従業員がいます。雇用保険の被保険者資格はできれば継続させたいのですが、適用除外の状態でいつまで加入できるのでしょうか。【岡山・K社】
- A
-
概ね6カ月は継続扱い
週の所定労働時間が20時間未満の者(日雇労働被保険者を除く)は、雇用保険の適用が除外されます(雇保法6条1号)。労働条件の変更等により、20時間未満となった場合、当該事実のあった日において被保険者資格を喪失します。ただし、…
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令和2年6月1日第3259号16面 掲載