4回目に該当する? 特別ボーナスを検討中

2020.06.02 【厚生年金保険法】
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Q

 当社は、年3回ボーナスを支給しています。突然の繁忙でも懸命に働いてくれた従業員に報いたく、1回限りですが、特別ボーナスを検討中です。厚年法では、賞与を4回以上支給した場合に報酬として扱うとしていますが、保険料等にどう影響しますか。【茨城・T社】

A

明らかに今年限りなら賞与

 厚年法では、労働の対償として3カ月を超える期間ごとに受けるものを賞与としています(法3条)。ただし、原則、年4回以上受けるものは報酬扱いです(昭36・1・26保発5号)。

 一方、当該年に限り支給されたことが明らかな賞与については、支給回数に算入しないとしています(昭53・6・20保発47号)。…

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令和2年6月1日第3259号16面 掲載
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