消滅時効の起算点は? 労基法改正で延長 過去発生債務へ影響懸念

2020.05.29 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 労基法の消滅時効期間が延長されたという記事を読みました(令2・5・4日付本紙3255号16面)。当分の間、消滅時効期間は3年(退職手当は5年)となるようですが、その起算点はどのように考えるのでしょうか。今回改正の結果、過去の賃金不払いについても、さかのぼって新しい時効が適用されるのでしょうか。【秋田・H社】

A

「行使できる時から」のみ

 改正労基法の本則では、賃金の請求権を5年と定めていますが、経過措置により、当分の間、「賃金(退職手当除く)の請求権はこれを行使することができる時から3年」と読み替えられます(附則143条3項)。

 今回の時効見直しは民法改正を契機とするものですが、改正民法のように「主観的起点(行使できる時を知った時から)」と「客観的起点(行使することができる時から)」の併用という形は採られませんでした。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年6月1日第3259号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。