熱中症の予防どうする
2020.05.28
【労働安全衛生法】
- Q
熱中症が心配な季節が近づいてきました。予防などに関して安衛法などでどのような規定があるのでしょうか。
- A
-
例えば、安衛法22条では、事業者が高温等による健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないとしています。また、事業者は、安衛則617条に基づき、多量の発汗を伴う作業場においては、塩および飲料水を備えなければなりません。
今年はマスク着用の影響も心配です。熱中症予防の留意点に関して、令2・5・26事務連絡によれば、屋外で人と十分な距離(少なくとも2m以上)が確保できる場合には、熱中症のリスクを考慮し、マスクをはずすようにしましょう、とあります。
それはともかく、作業によっては屋外で呼吸用保護具の着用が必要となる場合がありますので、こちらも十分な注意が必要でしょう。
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