追加し保険料徴収? 副業先で労災あると 給付は賃金合算方式だが
2020.06.05
【労働保険徴収法】
- Q
労災法の改正により、複数就業者に対する補償が手厚くなるようです。副業・兼業は本人の判断に任せますが、基本的には、当社就業が「主」、他社就業が「従(副業)」となります。副業先で事故が発生しても、改正法の施行後は、当社賃金も含め保険給付の金額が決定されるということです。この場合、当社に追加の保険料負担は発生しないという理解で良いのでしょうか。【大阪・K社】
- A
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全業種に対し一律上乗せ
複数就業者の事業場間移動中の事故については、平成18年改正により通勤災害として補償の対象に加えられました。しかし、保険給付の額は「移動先の事業場」の賃金に基づき計算する規定となっていました。
しかし、令和2年3月31日公布の改正法により、「公布から6カ月以内の政令で定める日」から、複数就業者に対する補償が拡充されます。…
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令和2年6月8日第3260号16面 掲載