各日特定リミットは 1カ月変形制導入したい
2020.06.09
【労働基準法】
- Q
労働時間の実態調査をし、繁閑の波にパターンがみられたことから、1カ月単位の変形労働時間制の導入を検討中です。各日の労働時間をあらかじめ決めておく必要があったと思いますが、いつまでに特定する必要がありますか。【愛媛・Y社】
- A
-
起算日の前までに決定
1カ月単位の変形労働時間制を採る際は、労使協定または就業規則その他これに準ずるもので、変形期間における各日、各週の労働時間をあらかじめ特定しておかなければならないとしています(労基法32条の2)。併せて、労基則12条の2では、変形期間の起算日を定めるとしています。…
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令和2年6月8日第3260号16面 掲載