遺族も保険料納付なぜ? 受給額に影響ないはず

2020.06.11 【厚生年金保険法】
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Q

 従業員が在職中にお亡くなりになり、奥さんが遺族基礎・厚生年金を受給されています。先日、この方とお会いした際、国民年金に関して質問を受けました。現在は国民年金の第1号被保険者ですが、遺族なのになぜ保険料を納める必要があるのか、納得がいかないというお話です。将来的に、どのようなメリットがあるのでしょうか。【富山・G社】

A

「老齢」併給すると反映 遺族基礎はいずれ失権

 年金制度では、「1人1年金」を原則とします。複数の年金の受給権を得ても、基本はいずれかの選択となります。

 現在、ご質問にある奥さんは、夫の死亡により遺族基礎・厚生年金を受けておられます。将来的に他の年金の権利を得ても、併給ができないとすれば、これ以上、年金制度に加入する意味はないようにも思えます。「保険料を納めなくても、結果として受け取る年金額は同じではないか」という疑問が生じても、不思議はありません。

 しかし、65歳に到達すると、部分的に併給が認められるケースもあります。…

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2020年6月15日第2356号 掲載
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