行動計画の内容どうする 従業員数は150人規模
2020.06.12
【女性活躍推進法】
- Q
当社は従業員150人規模で、次世代法に基づく行動計画を策定・届出しています。法改正により、将来的に、女性活躍推進法で定める行動計画についても、策定が必要となるようです。基本的な仕組みは、ほぼ同様という理解で良いのでしょうか。目標としては、どのようなものが想定されているのでしょうか。【大分・H社】
- A
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数値目標1つで足りる 情報公開も適用範囲拡大
女性活躍推進法を改正する法律は、令和元年6月5日に公布されました。施行は令和2年6月1日ですが、行動計画策定義務の対象拡大等については令和4年4月1日となっています。
同法の第3章では、事業主行動計画の策定・情報の公開等について定めています。民間事業主は、国が定める「事業主行動計画策定指針」に即して一般事業主行動計画を定め、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出なければなりません(8条)。行動計画については、従業員に対する周知・インターネット等による公表も必要とされています。さらに、女性の活躍状況に関する情報の公表も義務付けられています(20条)。…
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2020年6月15日第2356号 掲載