行動計画の内容どうする 従業員数は150人規模

2020.06.12 【女性活躍推進法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 当社は従業員150人規模で、次世代法に基づく行動計画を策定・届出しています。法改正により、将来的に、女性活躍推進法で定める行動計画についても、策定が必要となるようです。基本的な仕組みは、ほぼ同様という理解で良いのでしょうか。目標としては、どのようなものが想定されているのでしょうか。【大分・H社】

A

数値目標1つで足りる 情報公開も適用範囲拡大

 女性活躍推進法を改正する法律は、令和元年6月5日に公布されました。施行は令和2年6月1日ですが、行動計画策定義務の対象拡大等については令和4年4月1日となっています。

 同法の第3章では、事業主行動計画の策定・情報の公開等について定めています。民間事業主は、国が定める「事業主行動計画策定指針」に即して一般事業主行動計画を定め、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出なければなりません(8条)。行動計画については、従業員に対する周知・インターネット等による公表も必要とされています。さらに、女性の活躍状況に関する情報の公表も義務付けられています(20条)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
2020年6月15日第2356号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。