感染症からの職場復帰に証明書は
2020.06.04
【労働基準法】
- Q
感染症からの職場復帰を認める際ですが、「証明書」の提出を求めていいものでしょうか。
- A
-
感染症法18条に規定する就業制限の解除に関する取扱い(令2・5・1事務連絡)では、自宅療養の開始から14日経過したことなどの要件を満たせば、職場等に証明書を提出する必要はないとしています。厚労省の企業の方向けQ&Aにもその旨の記載があります。
ちなみに、過去、インフルエンザからの復帰に関して、厚労省では、陰性を証明することが一般的に困難などとして、治癒証明書や陰性証明書の提出を求めることは望ましくありません、としていました。
最近、テレワーク等から職場に復帰する前に、抗体検査を実施する企業等があるようです。希望者(任意)に対して実施ということでしょうか。
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