試用期間延長・短縮したい 「未熟さ」めだつ新卒 法的な問題点はどこに
2020.06.12
【労働基準法】
- Q
新卒で採用した従業員ですが、社会人として「あまりに未熟」な振舞いがめだちます。所属部門の長は、試用期間途中の解雇も止むなしという立場です。一方、経営層は「労働市場がタイトな状況でようやく獲得した人材だから、もうしばらく様子をみたい」と慎重です。試用期間の短縮または延長が発生する可能性がありますが、法律的には、どちらも問題なしという理解で良いのでしょうか。【鳥取・Y社】
- A
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就業規則で可能性示して
「試みの使用期間に関する事項」は求人時に明示すべき事項(職安則4条の2第3項)の1つで、新卒者に対しては、就業規則で定める内容を書面交付等により伝えているはずです。
試用期間とは、「労働者の技能、人格等により、当該事業場の労働者として適格性を有するか否かを判断する」期間です(労基法コンメンタール)。試用中の勤務状態等により、当初知ることが期待できないような事実を知るに至った場合、本採用を拒否しますが、通常の解雇より広い解約権行使が認められるといわれます。
このため、ご質問のように、…
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令和2年6月15日第3261号16面 掲載