いじめの労災認定は 同僚間でパワハラなし

2020.06.15 【労災保険法】
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Q

 上司等からのパワーハラスメントが労災認定されるという記事(令2・5・25日付3258号1面)をみました。一方、同僚間でいじめや嫌がらせがあったと相談を受けたときに、行為が1回きりなどと判断できれば、労災認定されることはないと突っぱねてしまっていいでしょうか。【山口・U社】

A

相談応じないと負荷「強」に

 まず、問題の言動を行ったのが、同僚や部下であっても、業務上必要な知識や豊富な経験等を有している者であれば、「優越的な関係を背景とした」言動としてパワハラになり得ます(令2・1・15厚労省告示5号)。

 パワハラに当たらない同僚等から…

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令和2年6月15日第3261号16面 掲載
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