帰宅途中に図書館へ寄り通勤災害?

2020.06.11 【労災保険法】
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Q

 しばらく閉まっていた図書館ですが、じょじょに再開してきました。会社帰りに図書館に寄って帰宅しようとした場合の災害は、通勤災害になるのでしょうか。

A

 逸脱・中断の間およびその後の移動は原則として通勤とは認められません。ただし、日用品の購入その他これに準ずる行為等をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、逸脱中断後、合理的な経路に復した後は通勤と認められるとしています(労災則8条、平18・3・31基発0331042号)。

 本屋に立ち寄った行為が日用品の購入等に該当(昭49・11・27基収3051号)していることからすると、図書館の立ち寄りも最小限度であれば、合理的経路に戻った後は認められる可能性はありそうです。

 ちなみに、就業の場所から就業の場所への移動の途中に、図書館等における業務の必要な情報収集等を行う場合は、通勤に含むという扱いです(上記平18通達など)。

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