繰上げ年齢で差はあるか 支給開始が64歳と65歳
2020.06.27
【厚生年金保険法】
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60歳台前半の老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳と61歳以降では、繰上げの取扱いが違うという記事を読みました(令2・5・1本誌2353号)。私は65歳まで年金を受け取れない世代ですが、支給開始年齢が64歳未満と65歳では、繰上げの仕組みに違いがあるのでしょうか。【新潟・Y生】
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60歳代前半でも「高在老」 法改正され調整額を統一
男性の場合、誕生日が昭和36年4月2日以降の方は、60歳台前半の老齢厚生年金の支給対象になりません。65歳から、法律の本則(42条)に基づく老齢厚生年金を受給する形となります。
誕生日がそれ以前の人、たとえば昭和34年4月1日~昭和36年4月2日の男性の場合、64歳から1年間、60歳台前半の老齢厚生年金を受給できます。
支給開始が64歳でも65歳でも、…
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2020年7月1日第2357号 掲載