深夜労働制限したい 時間配分に介入するが フレックスから裁量制へ
2020.06.19
【労働基準法】
- Q
企画・立案部門で、これまでフレックスタイム制を適用していました。施設の安全管理の観点から、フレキシブルタイムを設定し、深夜の勤務は禁止としていました。今後、業績評価制度を拡充するとともに、裁量労働制を導入する案が浮上しています。ただし、深夜勤務の禁止は継続したい意向です。「時間配分の決定」に関し、使用者が制限を加える形になりますが、問題ないでしょうか。【北海道・A社】
- A
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許可制と就業規則で定め
フレックスタイム制は、「始・終業の時刻を労働者の決定に委ねる」仕組みです(労基法32条の3)。ただし、フレキシブルタイムを設定し、「選択により働くことができる時間帯に制限を設ける」ことが認められています(労基則12条の3)。
フレックスタイム制であっても労働時間の把握義務があり、時間外労働に対する割増賃金を支払わないといけません。
一方、企画業務型裁量労働制では…
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令和2年6月22日第3262号16面 掲載