無期転換権は消滅か 退職後に権利を主張
2020.06.29
【労働契約法】
- Q
当社で、契約期間を反復更新している従業員がいます。仮に雇止め後に無期転換権を行使されても、すでに退職しているとして問題にはならないのでしょうか。【福島・S社】
- A
-
雇止め無効で行使認めた例
1年の有期労働契約を反復更新し、通算期間が5年を超える場合、無期転換権の行使が可能となります(労契法18条)。
転換権は、それが発生した時点で存在している有期労働契約の期間が満了するまでの間に行使する必要があります。契約期間の…
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令和2年7月6日第3263号16面 掲載