連続日数上限超えられる? 切替時に加算して 1年単位変形制を導入時
2020.07.03
【労働基準法】
- Q
労働時間制度の弾力化のため、1年単位変形労働時間制の採用を検討していますが、詳細を調べているうちに単純な疑問が生じました。連続労働日数の制限は、通常の期間が6日、特定期間が12日となっています。通常の期間から特定期間に切り替わる時期(その逆も)に、両方の制限日数を加算し、連続労働日数が12日を超えるような事態も生じ得るのでしょうか。【岩手・O社】
- A
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制限あって12日が最長
1年単位変形労働時間制では、1年平均で週の労働時間40時間という条件を満たせば、特定の月等に労働日・時間を集中させることも可能です(労基法32条の4)。ただし、その分、時間外労働や連続労働日数等の制限が厳しくなっています(労基則12条の4)。
労使協定で定めるべき事項の1つに、「特定期間」があります。特定期間以外の期間(通常の期間)は連続労働日数6日以内とする必要がありますが、特定期間中は「1週間に1日の休日を確保すれば足りる」とされています。…
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令和2年7月13日第3264号16面 掲載