子どもの医療費で負担増!?
2020.07.02
【健康保険法】
- Q
子の視力が低下しているとして、医師の指示で定期的にメガネを作成している同僚がいます。今回も同額程度のものを買って協会けんぽに療養の費用を請求したところ、数年前の金額よりも少ない額しか戻ってこなかったといいます。なぜなのでしょうか。
- A
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療養の給付のほかに、保険診療を受けるのが困難な場合等の療養費(法87条)に関する規定があります。被扶養者も、同様に家族療養費(法110条)が支給されます。本件では、療養のため医師の指示によりメガネを作成したということになります。
この額は、当該療養につき算定した費用の額に一定の割合を乗じた額になります(限度額あり)。割合は小学校就学のタイミングで変わります。就学前は2割負担ですが、以降3割負担です(同条2項1号)。自己負担部分は、市区町村等に請求すれば一定額が払い戻されることがありますので確認が必要です。
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