5年間雇用する契約は? 法の上限を上回る形
2020.07.10
【労働基準法】
- Q
パート・アルバイトを採用するときに、労働契約の期間を例えば5年間と設定することはできるのでしょうか。法律では3年などとあるようですが、労働者からすると契約を結んだ期間は雇用が保障されると考えれば、法を上回り有利なような気がしますがいかがでしょうか。【富山・S社】
- A
-
「3年間」に減縮される 有期工事など一部例外
労基法14条では、労働契約の期間を次のように定めています。
① 原則は、3年を超えることはできない(1項)
② 高度の専門的知識、技術または経験等を必要とする業務に就く者、満60歳以上の労働者は、5年を超えることはできない(同項1号、2号)
③ 一定の事業の完了に必要な期間を定める場合の例外(同項柱書き)。②には、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
2020年7月15日第2358号 掲載