給付金調整される? 教育訓練へ上乗せ支援
2020.07.14
【雇用保険法】
- Q
一般教育訓練の受講を検討している従業員がいます。仕事に役立つ内容であるため、金銭的な支援を考えていますが、給付金の額に影響はないのでしょうか?【山口・S社】
- A
-
受講料以外の形で支給する
一般教育訓練給付金は、訓練の修了時に一時金として支給されます(雇保法60条の2)。額は、支払った費用(教育訓練経費)の20%または10万円のどちらか低い方です。なお、算定額が4000円を超えないと支給されません。
教育訓練経費は、…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和2年7月20日第3265号16面 掲載