パワハラ列挙必要か 就業規則の懲戒事由

2020.07.20 【労働施策総合推進法(旧雇用対策法)】
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Q

 従業員本人や家族が感染症にり患した場合のいじめ、嫌がらせを防ぐため、懲戒規定で具体的に書くべきだという人がいます。感染症の文言を規定しておかないと懲戒処分はできないのでしょうか。【京都・O社】

A

包括規定でカバー可能

 パワーハラスメントの防止に関して、労推法30条の2に基づく指針(令2・1・15厚労省告示5号)では、就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書において、職場におけるパワハラに係る言動を行った者に対する懲戒規定を定め、その内容を労働者に周知・啓発することとあります。

 セクシュアルハラスメントや…

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令和2年7月27日第3266号16面 掲載
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