コロナで月額変更はいつ 報酬減り保険料見直し
2020.07.28
【健康保険法】
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新型コロナ対応で、休業により収入がダウンした場合、随時改定を待たずに標準報酬月額の改定が可能になったという話を聞きました。今回の特例改定は、どのような条件を満たせば、申請可能なのでしょうか。【埼玉・B社】
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2等級低下なら翌月改定 休業日も支払基礎日数に
厚労省の集計では、新型コロナウイルスの蔓延により、雇用調整を余儀なくされる事業所数は4万9000に上っています(令和2年6月26日現在)。
休業により報酬が著しく下がった場合、通常は随時改定により、標準報酬月額の修正を行います(健保法43条)。しかし、この方法による場合、修正が反映されるのは、固定的賃金に変動があった後、4カ月後となります。
今回の特例は、よりスピーディな対応を目的とするものです。対象となるのは、次の3要件を満たす被保険者です(令2・6・24保保発0624第1号)。…
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2020年8月1日第2359号 掲載