併給することできるか? 休業中の傷病手当金
2020.07.29
【雇用保険法】
- Q
介護休業期間中で、介護休業給付金を受給している従業員がいます。このたび、割と大きな病気を患ったという知らせを受けました。介護休業中でなければ傷病手当金が受給できるようなケースなのですが、そもそも介護休業給付金との併給はできるのでしょうか。【山梨・K社】
- A
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調整規定設けておらず 標準報酬原則どおり計算
被保険者が対象家族の介護のために休業した場合、休業開始の前日からの2年間において、同日からさかのぼって1カ月ごとに区分し、賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月(みなし被保険者期間)が通算して12カ月以上あるなどの要件を満たすと、介護休業給付金が支給されます(雇保法61条の4)。一方、健保法99条の傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないとき、その労務に服することができなくなった日から起算し3日を経過した日から支給されます。…
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2020年8月1日第2359号 掲載