労働日入替えなぜできない 1カ月変形制を採用 休日振替は可能なのに

2020.07.24 【労働基準法】
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Q

 1カ月単位変形制を採り、1日6時間から10時間の範囲で所定労働時間が変動します。製造部門の部長交代を発令してほどなく、労働組合から苦情を受けました。新部長が「6時間と10時間の日の入替」を命じるというのです。総務部門として注意を促したところ、部長は「休日の振替が可能なのに、なぜ平日の入替は禁止されるのか」といいます。どのように説得すべきでしょうか。【岡山・U社】

A

割賃で従業員に不利益が

 変形労働時間制を採る際、「各日、各週の労働時間を具体的に定めることを要し、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更する」ことはできません(平11・3・31基発168号)。

 1日6時間と定めた日に、たまたま業務が集中したようなケースで、「所定労働時間10時間の日と入れ替える」ような運用は認められないわけです。そんな取扱いが可能なら、割増賃金の計算で従業員が大幅な不利益を受けます。

 しかし、新任部長は…

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令和2年8月3日第3267号16面 掲載
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