不当労働行為に当たるか 派遣先が団交拒んだ場合
2017.01.19
【労働組合法】
- Q
直接雇用の社員のほか、派遣労働者を受け入れて業務を行っています。派遣労働者からも苦情や相談を受けることが時折ありますが、深刻なトラブルになった場合などに労働組合が団体交渉を申し入れてきたときに、直接雇用していない派遣労働者の事案であっても応じなければいけないのでしょうか。【大阪・T社】
- A
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使用者性認めた事例あり 労働契約と「近似」「隣接」
労働組合が使用者に対して団体交渉を申し入れた場合、労組法7条2号の規定により使用者はそれに応じる義務があり、応じない場合は不当労働行為に該当すると定められています。申し入れる側の主体としては、企業内の労働組合のみならず、労働者が個人単位で加入するユニオンや合同労組も含まれます。…
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平成29年1月15日第2274号 掲載