在宅勤務手当を含めるか 割増賃金の単価計算
2020.08.11
【労働基準法】
- Q
在宅勤務の本格的な導入に伴い、手当を創設することにしました。割増賃金を支払う際、単価の計算に含めて支払うべきという意見がある一方、通常の労働時間、労働日の賃金ではないという意見もあります。どのように考えればいいのでしょうか。【埼玉・I社】
- A
-
通常勤務時には除外も 特殊作業当てはめれば
労基法37条では、使用者は、「通常の労働時間または労働日の賃金」の2割5分以上の割増賃金を支払うよう規定しています。これは「割増賃金を支払うべき労働(すなわち時間外、休日または深夜の労働)が深夜でない所定労働時間中に行われたとした場合に…
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2020年8月15日第2360号 掲載