報酬月額戻す手続きは? 新型コロナの特例改定後
2020.08.12
【健康保険法】
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新型コロナによる休業が発生し、一部の従業員について、標準報酬月額の特例改定を実施します。今回措置の対象になった従業員については、どのタイミングで報酬月額を元に戻す(または再改定する)手続きを採ればよいのでしょうか。【鳥取・G社】
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2等級上昇なら随時改定 休業回復から3カ月みる
休業に伴い所得が急減する被保険者が増えているため、随時改定によらず、機動的に標準報酬月額を変更できる特例が整備されました(令2・6・24保保発1号)。
特例では、固定的賃金に変動がなくても、1カ月単位で…
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2020年8月15日第2360号 掲載