喫煙対策どう明示するか 外回りの営業マンを募集
2020.08.13
【雇用保険法】
- Q
久しぶりに外回りの営業社員を募集することになりました。ハローワーク等に明示する求人時の労働条件ですが、法律の改正で、「受動喫煙」関係の情報も必要になったようです。外勤(主としてモバイル勤務)の従業員についても、事業所の喫煙措置を提示すれば、それで足りるのでしょうか。【山形・R社】
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具体的な訪問先など不要 面接時等に条件再確認
令和2年4月に改正健康増進法が全面施行され、受動喫煙防止対策の徹底が図られています。これを受け、職安則も改正され、求人時の労働条件明示事項に「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項」が追加されています(4条の2第3項9号)。
受動喫煙のための措置は、利用する施設の種類により、異なります。…
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2020年8月15日第2360号 掲載