子の看護休暇の「半日」
2017.01.05
【労働基準法】
- Q
子の看護休暇について、当社では無給としています。始業・終業時刻に照らして、就業規則で半日の単位を午前3時間、午後5時間とする場合、午前休、午後休ともに欠勤控除は1日の半分で処理して構わないのでしょうか。
- A
-
半日は所定労働時間の半分が原則ですが、実務の観点から不便きわまりなく、弾力的な対応を可能とするため、労使協定を締結することによって、昼休みを境にして2分割する等の対応も可能です。この点については、弊誌安全スタッフ2016年11月15日付55ページも参考にしてみてください。
たとえば、9時始業、12時から13時まで1時間の休憩があり、18時終業(所定労働時間8時間)の事業場において、午前と午後で分けるようなケースです。半日単位の取得だから賃金も所定労働時間で2分して、ということですが、結論としては認められません。賃金控除は実際の欠勤時間分としなければなりません。なお、実際の欠勤時間分を下回る時間数を控除することは差し支えないとしています(厚労省Q&A)。
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