老齢年金どう扱う 繰下げ中に死亡した場合
2020.08.10
【厚生年金保険法】
- Q
68歳の従業員が、労災とは関係ない疾病で亡くなりました。遺族から知らされた際、働いているからと老齢年金の裁定請求をせず、繰下げをしていたと聞きました。老齢年金の扱いはどうなるのでしょうか。【山梨・S社】
- A
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増額の反映ないが支給
厚年法44条の3第4項では、老齢厚生年金の支給繰下げをした際に支給額を加算するとしています。具体的な加算額は、受給権発生時の年金額に、受給権を取得した月~繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(上限60カ月)に1000分の7を乗じて算出した増額率を乗じて計算します(令3条の5の2)。支給は、…
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令和2年8月10日第3268号16面 掲載