「必要と認めた者」で十分か 65歳以上の継続雇用 努力義務措置講じるため
2020.08.21
【高年齢者雇用安定法】
- Q
「70歳までの就業確保」に向け、法改正があったと聞きます。事業主が講じる措置として複数の選択肢を設けていますが、どれか1つ行えば足りると理解しています。当社では、65歳に達した後も、「会社がとくに必要と認めた者」は継続雇用すると定めています。最低限、この規定があれば、法の条件を満たすのでしょうか。【千葉・I社】
- A
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選別可だが労使合意注意
現行の高年法では、「65歳まで希望者全員継続雇用」を義務付けています(9条)。その一歩先のステップとして、改正法により「70歳までの就業確保」に関する規定が整備されました。施行は令和3年4月1日です。
「高年齢者就業確保措置」は、5種類定められています(高年法10条の2)。労使合意による「創業支援等措置」を講じない場合、次のいずれかの措置を講じる努力義務が課されます。…
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令和2年8月24日第3269号16面 掲載