平均賃金はどう計算 嘱託となり約2カ月に

2020.08.25 【労働基準法】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

Q

 定年後引続き嘱託として働く従業員が、業務上の理由でケガをし3日間休業しました。現在、嘱託契約を締結してから2カ月ほどですが、休業補償を支払う際に用いる平均賃金はどう算出すれば良いでしょうか。【群馬・F社】

A

定年前含め3カ月間で

 労基法では、平均賃金について、原則、算定すべき事由の発生した日以前3カ月間に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額としています(労基法12条1項)。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します(同条2項)。…

この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン

労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

関連キーワード:
令和2年8月24日第3269号16面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

もっと見る もっと見る
ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。