転職後にケガ悪化したら 治ゆ再発の取扱い教えて
2020.08.27
【労災保険法】
- Q
工務店を営む当社の社員は、前職において業務中に腰部椎間板障害を発症し、療養補償給付と休業補償給付を受けた経緯があります。その後当社に転職してきたのですが、まもなく当該障害が再発し、休業せざるを得なくなりました。今後の労災給付はどのようになるのでしょうか。【神奈川・R社】
- A
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治療効果あるかなど勘案 「対症療法」は含まない
転職によって、受給していた給付が中断または停止されるとのご心配かと思いますが、労災法においては、「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」とされています(法12条の5)。
貴社に転職される以前の勤務先で負ったけがが再び悪化した場合であっても、後述の「治ゆ」(症状固定)にかかるケースでなければ、原則、保険給付に影響はありません。退職や転職した後であっても、一定の場合、災害発生時の事業場における保険給付が行われるものとお考えください。…
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2020年9月1日第2361号 掲載