特別条項の発動時点いつ 月30時間と協定したら
2020.08.27
【労働基準法】
- Q
当社では従来から月30時間を上限に時間外・休日労働(36)協定を締結してきました。念のため特別条項を締結して、30時間を超えたときに特別条項の発動手続きを取っていました。特別条項は年6回までと定められましたが、発動・カウントの方法はどのように考えればいいのでしょうか。【長野・N社】
- A
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協定上の限度超みる 年6回に収める必要
36協定では、1日、1カ月および1年のそれぞれの期間について労働時間を延長させることができる時間(法36条2項4号)を定めます。延長させる時間は、限度時間(月45時間、年360時間)を超えることはできません(同条4項)。
2項で定める協定上の限度時間と、法で定める限度時間があることになります。
特別条項の発動が1年以内に6カ月以内に限られるのは、…
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2020年9月1日第2361号 掲載