適用拡大の加入対象は? 100人超企業を義務化へ
2020.08.28
【健康保険法】
- Q
法改正により、パートに対する社会保険の「さらなる拡大」が決まりました。当社は500人以下ですが、短時間のパートを多数雇用し、人員の入替りも少なくありません。今回の拡大の対象となった場合、新たに社会保険の被保険者にする必要があるのは、どのような条件を満たす人でしょうか。【石川・R社】
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1年の雇用見込みを廃止 反復更新する可能性みる
現在、「500人超」の会社が適用拡大の対象ですが、令和4年10月以降はそのボーダーラインが「100人超」に引き下げられます(令和6年10月以降は「50人超」)。
規模要件を満たさない企業の場合、「4分の3基準」を満たす従業員に限って被保険者となります。一方、拡大の対象となった場合、「4分の3基準」を満たさない従業員も、一定条件に合致すれば、社会保険に加入する必要があります。現在(改正前)の条文では、その要件を次のとおり定めています(健保法3条1項9号)。…
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2020年9月1日第2361号 掲載