60歳から任意加入可能か 資格期間は10年に短縮
2020.08.28
【厚生年金保険法】
- Q
従業員の奥さんがまもなく60歳になるそうです。国民年金の第3号被保険者でなくなりますが、「年金を増やすため、任意加入したい」と希望されているそうです。そこでちょっと気になったのが、年金の受給資格期間の短縮です。現在は、資格期間10年で年金をもらえるようになりましたが、任意加入制度に影響があるのでしょうか。【愛知・K社】
- A
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65歳まで受給権関係なし 年金額増やす目的に対応
年金の任意加入の規定は、国民年金と厚生年金の双方に設けられています。
国民年金では、まず65歳までの高齢任意加入が認められています(国年法附則5条)。さらに、70歳までの特例高齢任意加入制度も設けられています(国年法平6・附則11条、平16・附則23条)。
厚生年金には、70歳以降の高齢任意加入の規定があります(厚年法附則4条の3)。
従業員の方が厚生年金の被保険者で、…
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2020年9月1日第2361号 掲載