出勤日数減ると不利益? 短時間パートの失業給付
2020.08.29
【雇用保険法】
- Q
パート従業員が自己都合退職しますが、元々、所定労働日数が少ないうえに、メンタルヘルス系の病気で断続的に休んだため、出勤日数は毎月10日前後という状態でした。短時間のパートの場合、雇用保険の受給資格に関して、正社員と異なる取扱いだったようにも記憶しますが、救済策はないのでしょうか。【兵庫・G社】
- A
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月80時間を1カ月換算 トータル12カ月あれば可
平成19年の法改正以前、雇用保険の被保険者には一般被保険者と短時間労働被保険者の区分がありましたが、現在は、一本化されています。
一般被保険者が離職した際、原則として離職の日以前2年間に被保険者期間が12カ月以上あれば、基本手当の受給資格を得られます。お尋ねにある方は、病気を理由として退職するので、特定理由離職者に該当する可能性があります。この場合、離職の日以前1年間に被保険者期間が6カ月以上でも要件を満たします(雇保法13条)。…
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2020年9月1日第2361号 掲載