9月に月額変更か 追加される上限へ該当
2020.08.31
【厚生年金保険法】
- Q
標準報酬月額の等級に上限が追加されるといいます。仮に4月に報酬が上がり随時改定した結果、70万円だったとします。9月以降、新等級に該当しますが、再度月額変更届等の提出が必要でしょうか。【栃木・S社労士】
- A
-
届出不要で新等級適用
厚年法20条では、被保険者の報酬月額に基づき等級区分を定めています。令和2年9月以後の厚生年金の標準報酬月額について、1等級(第32級・65万円)を加えます。報酬月額は、63万5000円以上の人が対象です(令2・8・14政令246号)。附則2条では、9月の報酬月額が旧等級の上限である者の報酬月額は、新等級の報酬月額とみなして改定するとあります。届出等は…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和2年8月31日第3270号16面 掲載