特別養子の監護とは? 育休取得の対象に追加
2017.01.20
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法改正で育児休業取得の対象となる子どもの範囲が広がり、法律上の実子・養子でなくても育児休業が取得できる場合があると聞きました(平28・10・10付第3083号16面参照)。里親として養育している子どもの他に、「特別養子縁組の監護期間中の子」というのがあるそうですが、特別養子縁組とは一般的な養子縁組とどんな違いがあるのでしょうか。【岩手・D社】
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縁組前に養親の適性を確認
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」があります。特別養子縁組は虐待や貧困などの…
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平成29年1月16日第3096号16面 掲載