会社間の契約書必要か 定年後は他社で雇用
2020.09.07
【高年齢者雇用安定法】
- Q
当社で初めて定年に達する者が出ました。継続雇用制度を導入していますが、今後、続々と定年に達する者が出るなど場合によっては他社で雇用することも検討したいと思います。この場合、あらかじめ会社間で契約書の締結が必要になるのでしょうか。【福岡・H社】
- A
-
書面締結望ましい
高年法9条2項では、「継続雇用制度には、特殊関係事業主が高年齢者の雇用を確保する制度が含まれる」としています。特殊関係事業主とは、親法人、子法人、関連法人等(高年則4条の3)が挙げられています。
継続雇用先の範囲をグループ会社にまで拡大する特例を利用するためには、元の事業主と…
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令和2年9月7日第3271号16面 掲載