過ぎたら受給不可? 育休給付金で間に合わず
2020.09.08
【雇用保険法】
- Q
育休中の従業員がいますが、育児休業給付金の申請に必要な書類をなかなか送付してこないことから、4カ月以内に行う初回の申請に間に合いそうにありません。遅れた場合は受給できないのでしょうか。【福井・R社】
- A
-
時効かかる前2年以内は可
雇保法では、各種給付の申請に期限を設けています。たとえば育休の場合、初回の申請について、支給単位期間の初日から起算し…
この記事の全文は、労働新聞・安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
労働新聞・安全スタッフ電子版へログイン
労働新聞・安全スタッフ電子版は労働新聞・安全スタッフ購読者専用のサービスです。
詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。
関連キーワード:
令和2年9月7日第3271号16面 掲載