2種類の時給設定可能か 休憩時間中に電話応対
2020.09.10
【労働基準法】
- Q
当社では、昼休み中でも電話応対などをしているパート等がいます。厳密に考えれば一部労働時間ということだと思いますが、この時間に対して、通常の時給を下回る金額を設定することは可能でしょうか。【大阪・C社】
- A
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最低賃金以上が必要 休み不足している可能性
休憩に関して定めた労基法34条では、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。賃金を支払えば休憩の付与義務を免れることができるわけではありませんので注意が必要です。
休憩時間とは、単に作業に従事しないいわゆる「手待時間」は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいいます(昭22・9・13発基17号)。すなわち、現実に作業はしていないが、使用者からいつ就労の要求があるかもしれない状態で待機しているいわゆる「手待時間」は、就労しないことが使用者から保障されていないため休憩時間ではない(労基法コンメンタール)としています。…
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2020年9月15日第2362号 掲載